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  平成28年熊本地震により被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。  
工業所有権専門委員会/企画戦略WG

1.活動概要
 近年、情報通信分野を中心に様々な産業分野で技術標準化への取り組みが活発に行われています。 技術標準化には数多くの企業や研究機関が参画し、標準仕様が策定される過程で各々の技術アイディアが提供されることから、 一つの技術標準には多数の知的財産権、とりわけ当該標準規格を実装するために必須となる特許が存在するケースが多いです。

 技術の標準化に係る知的財産権、特に標準必須特許の取り扱いについて、従来から標準化団体ではパテントポリシーとして ルールを定めていますが、必ずしも統一されたものではなくその内容は各標準化団体によって様々な違いがあります。

 当ビジネス機械・情報システム産業協会(JBMIA)ならびに各会員企業においても技術標準化活動が行われていますが、 技術標準化活動にかかる特許権の取り扱いに関して参照すべき指針や基本方針に相当するものがないため、 その都度検討・対応がなされているのが現状です。

 本ワーキンググループでは、JBMIAにおける技術標準化活動の活発化に対応するため、 他の標準化団体の知的財産権、特に標準必須特許の取り扱いについての動向や諸外国(特に米国) 裁判例の調査・研究を行い、JBMIAに参加する会員企業にとって技術標準化活動ならびに標準必須特許の取り扱いは どうあるべきか検討を行っています。

 本ワーキンググループでの調査・研究結果は報告書として参加する企業に対しフィードバックがなされています。


2.参加企業
 現在の参加企業は以下の通りです。(50音順)
キヤノン株式会社
コニカミノルタ株式会社
東芝テック株式会社
ブラザー工業株式会社
京セラドキュメントソリューションズ株式会社
セイコーエプソン株式会社
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社
株式会社リコー
(以上8社)


3.委員会の沿革
・1993年(平成5年)7月に日本事務機械工業会(JBMA) に知的財産権をめぐる諸問題を業界として横断的に検討するために知的財産委員会が発足し、 その翌年の1994年(平成6年)5月に下部組織として工業所有権小委員会の分科会として標準化特許分科会が発足しました。

 社会・産業の基盤としての側面を有する技術標準と権利者に排他的利用を認めることにより先行者利益を もたらす知的財産権との関係に対してどのように対処すべきか、各種標準化団体の方針及び標準にかかる特許の取扱いについての 実態調査・検討を行ってきました。

・2001年(平成13年)5月、JBMIAにおける委員会全体の組織刷新に伴い、 標準化特許分科会から標準化特許ワーキンググループと名称を改めました。
 引き続き、技術標準化と標準必須特許の取扱いについての調査を行うとともに、 JBMIAに参加する会員企業にとって技術標準化活動ならびに標準必須特許の取り扱いはどうあるべきか等に 軸足を置いて検討を行ってきました。


4.主な活動内容(成果等)
 ここ数年、米国において標準必須特許に関する注目判例が多く出ており、 これら注目判例の分析を通じて、会員企業が標準必須特許を権利化する際の留意点や、 PAE(Patent Assertion Entity)から標準必須特許で権利行使を受けた際の防御方法等、 会員企業に共通して有用な情報を提供しています。
年度
活動テーマ
・2013年度
「技術標準に係る特許の権利行使」 - 標準必須特許を用いて権利行使をする立場、権利行使を受ける立場それぞれの視点から、 「標準必須特許」の取り扱い、差し止め請求/損害賠償請求上の制限について米国裁判例を分析し検討しました。
・2014年度
「必須特許とは何か、権利化する際の留意点、必須特許とすることのメリット/デメリットなどの検討」 - 米国において、特許権者が標準必須特許ではないと主張した特許が、裁判所で標準必須特許であると認定され、 低額な実施料が適用された裁判例があることから、標準必須特許のメリット/デメリット、 標準必須特許と認定される境界線を分析し、標準化関連発明を権利化する際の留意点を検討しました。
・2015年度
「標準化団体のパテントポリシーを踏まえた、標準規格関連特許の権利行使に関する検討」  - IEEEやITU等の主要な標準化団体でパテントポリシー改訂が行われ、標準必須特許の移転に伴う義務や、 原権利者が提出していた特許声明書(RAND宣言)の効力が明記されるようになったことから、 これらパテントポリシーと関連する米国裁判例を分析し、標準必須特許で権利行使を受けた際の防御方法を検討しました。
・2016年度
「標準必須特許のライセンス料算定に関する検討」  - 近年の主要裁判例でのライセンス料を算定する過程を分析することで、「標準必須特許はRAND条件でライセンスされる」という一般原則に留まらず、 標準必須特許のライセンス料は具体的にどのように算定されるか、ライセンス料の算定について特に重要視される要素は何か、を 検討しました。
・2017年度
IoTプラットフォームの利用およびIoT環境下で協業する際の検討事項
・2018年度
データの利活用に関する発明の保護手法
・2019年度
知財業務の中にAI技術をどのように取り込むことができるか、その現状と展望
・2020年度
IPランドスケープ、ポートフォリオ分析等の知財分析ツールの有用性、情報活用について
・2021年度
データドリブンの知財業務(データに基づいて判断し、アクションを起こす知財業務)の手法について事例を研究
・2022年度
SDGs事業と結び付けた知財活動
一般社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会 知的財産委員会 事務局
FAX : 03-3451-1770
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